払いすぎた税金が戻ってくる? 還付申告の手続を解説

カテゴリ:
tag:
公開日:2018.4.20

源泉徴収や予定納税で納められた所得税が、年間で計算した際の計算額よりも多くなっている場合に、確定申告を行って納め過ぎた分の還付を受けることを還付申告といいます。代表的なものとして医療費控除が挙げられ、確定申告とは目的が異なるため別の期限や必要書類が設定されています。今回は、還付申告の手順と、申告を行う上での注意点を解説します。

還付を受けるには手続きが必要

源泉徴収や予定納税で納められる所得税は、予定された所得をもとに計算されており、実態と異なる場合があります。実際の所得に基づいてその年度の納税額を確定させるのが確定申告であり、さらなる納税を行わないといけない場合、確定申告は納税者の義務です。その一方で、確定申告によってお金が返ってくる、すなわち還付が受けられることもあります。還付が受けられる場合、確定申告は義務ではなく権利となりますが、各自において適正な手続きをしなければお金が返ってくることはありません。

関連記事:
総務でも確定申告を理解すべき!? 社員が副業する時代!総務が知っておくべき確定申告の知識とは?
副業・兼業の普及に向けて、個人事業税の範囲をマスターしましょう

 

還付が受けられる場合

確定申告を行えば所得税が還付される場合は多くありますが、そのことについて税務署から通知があるわけではないので、納税者は自身の所得や適用される控除を把握し、確定申告をする必要があります。還付が受けられる代表的なケースには次のようなものがあります。

医療費控除が受けられる場合

1月1日から12月31日までの1年間に支払った医療費の合計が10万円(同一生計で合算)を超える場合は、医療費控除の適用が受けることができます。病院の治療費や薬代のほか、在宅で介護保険を使用した時の介護費用も対象になります。控除額の計算式は以下の通りで、控除限度額は200万円となります。

医療費控除額=(医療費控除の対象になる医療費-保険金等で補てんされた金額)-10万円(総所得200万円未満の人は総所得金額等×5%)

医療費を支払った証明となる領収書やレシートの提出は不要ですが、その代わり指定の書式の明細書に記入することが求められます。明細書は健康保険組合などから届く医療費通知書でも代替することもできます。

セルフメディケーション税制による控除が受けられる場合

セルフメディケーション税制は、国民の医療費を抑制させるためにスイッチOTC医薬品の使用を奨励するための税制です。医師にかからず自分で薬を選んで飲んでもらうことで、医療費削減につなげることを政府は目指しています。なお、セルフメディケーション税制による医療費控除は、上記の一般の医療費控除と同時に受けることはできません。

この税制の対象となるのは、平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間に、健康の保持増進および疾病の予防を目的として、「一定の取組」を行っている人です。「一定の取組」には、健康診断やインフルエンザの予防接種、がん検診などが該当します。これらの取組みを行う者が、薬局で自分や同一生計の親族のためにスイッチOTC医薬品を購入すると、医療費控除の適用を受けることができます。実際に支払った金額から1万2,000円を差し引いた金額が控除され、8万8,000円が控除限度額となっています。例えば1年間に10万円分のスイッチOTC医薬品を購入したとすると、1万2,000円を差し引いた8万8,000円が所得税から控除されます。

この控除を受けるには、医薬品の名称などを記入するためのセルフメディケーション税制の明細書と、「一定の取組」を行なっていることの証明が必要です。

年末調整後に控除に影響がある変化が生じた時

年末調整後に納税者に以下のような変化があった時、年末調整を行った時点と比べて控除金額が増えることになるので、還付を受けられる場合があります。

  • 年末調整の後に結婚して、扶養親族が増えた場合
  • 年末調整の後に子供が生まれて、扶養親族が増えた場合
  • 年末調整の後にこれまで未納だった社会保険料をまとめて支払った場合

なお、扶養親族については年末調整の後で増加したのか、前で増加したかにかかわらず、申告漏れとして確定申告の際に扶養控除を申請することができます。

特定支出控除の適用を受ける場合

特定支出控除は、業務にかかる支払いが多い場合、サラリーマン(給与所得者)であっても経費が控除されるという制度です。特定支出控除の対象となる業務上の費用は以下の通りです。

  • 通勤にかかる費用
  • 転勤などに伴う引越し費用
  • 単身赴任者の帰宅にかかる費用(旅費)
  • 仕事に必要な技術や知識を得ることを目的として研修を受けるための費用
  • 仕事に必要な資格を取得するための費用

その他、以下の費用についても、計65万円を上限として特定支出に数えることができます。

  • 職務関連の本、雑誌、新聞への支出
  • 業務で着用が求められる衣類(スーツ等)
  • 取引先などへの交際費や接待費(お歳暮代など)

特定支出控除は、特定支出に当たる支出が給与所得控除の半分を超える場合に適用可能となります。この特定支出控除を受けるにはそれなりの特定支出が必要です。例えば収入が400万円である場合、給与所得控除は134万円ですから、特定支出額が67万円を越えなければ特定支出控除の対象にはなりません。

特定支出控除を受けるためには、その支出の業務上の必要性に関して会社から承認を受ける必要があります。したがって、上記のような費用に関しての領収書と、会社の承認を示す書類が必要になります。これらの書類のほかにも、給与所得に関する源泉徴収票も申告書に添付する必要があるので注意しましょう。

関連記事:
領収書の提出が不要に? 医療費控除について解説!
源泉徴収票、支払調書―法定調書の範囲について解説

 

まとめ

源泉徴収や予定納税で納められた所得税が、年間で計算した際の計算額より多い場合、確定申告を行うことで納め過ぎた分の還付を受けることができます。還付が受けられる場合には医療費控除をはじめ様々なパターンが存在し、かつ、どの控除を受けられるかは人によってケースバイケースです。自身の年末調整や生活の変化をしっかり把握し、受けるべき還付をしっかり受けるようにしましょう。

こちらも読まれています:

この記事が気に入ったら いいね!しよう
somu-lierから最新の情報をお届けします

この記事に関連する記事