諸手当の意味、知っていますか? ユニークな諸手当や税金の取り扱いについて解説!

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公開日:2019.12.11

労働者に支払われる給与には、社員毎に定められた基本給とは別に、諸手当というものが含まれています。諸手当には、法律で支払いが義務付けられている時間外手当や休日手当といった割増賃金と、通勤手当や住宅手当など会社ごとに任意で決めるものがあります。今回は、諸手当の概要と、基本的な手当やユニークな手当の内容、諸手当にかかる税金について解説していきます。

手当とは何か

手当とは、基本となる給料のほかに、諸費用として会社が雇用者に支払う賃金のことです。基本給は、仕事そのものへの報酬として本人の年齢や成果に応じて支給されるものです。他方の手当は、支給要件を定めた上で、生活や労働にかかる経費に対して会社がそれを穴埋めする形で支給するのが一般的です。例えば通勤手当は、通勤にかかる交通費を会社側が負担するために手当として支給しているものです。
一般的に、給与に関する計算に手当は含めないことが多いと言えます。例えば、時間外手当・休日手当の割増賃金を計算する際には、社員の給与設定とは直接関係のない個人的事情で決定される手当は差し引いた上で、1時間あたりの給与を算出することになります。ボーナスや退職金の計算も、基本給を基に行なっていることが一般的です。手当はあくまで経費を補填するもので、基本給とは分けて支給されていると理解するとわかりやすいでしょう。

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手当の種類

法律で定められている手当(割増賃金)

社員に残業をさせたり休日も働かせたりした場合、その働いた時間について、企業は法で定められた割合を付加した割増賃金を支給しなければなりません。時間外労働分については、時間外労働手当または超過勤務手当と呼ばれるのが一般的です。休日労働分の賃金は休日労働手当、深夜労働を行なった分の賃金は深夜労働手当や夜勤手当と呼ばれることが一般的で、これらはいずれも多くの企業で手当として運用されています。時間外労働・深夜労働の場合は通常の時給に対して25%の割増、法定休日労働の場合は35%の割増を受けることができます。

法律で定められていない手当

上記の割増賃金以外の手当は基本的に法律で定められておらず、企業側に支給する法的義務はありませんが、いくつかの手当はかなり一般的になっています。例えば、通勤のための交通費を通勤手当として支給することは大半の企業で行われています。また、扶養家族の人数に応じて支給される家族手当も、日本企業ではよく見られます。少し変わった手当としては、資格取得に対して手当を支給する資格手当や、書籍を買って勉強するための書籍代に対する手当を支給している会社もあります。

 

手当の税金の扱い

給与明細を見ると手当はしばしば基本給と別に書かれていますが、税務上は特に両者を区別することはありません。手当としてもらったお金でも、それはあくまで給与として扱われ課税対象となるのが原則です。しかし、国税庁のタックスアンサーによれば、次のような手当は非課税となります。

  • 通勤手当のうち、一定金額以下のもの
  • 転勤や出張などのための旅費のうち、通常必要と認められるもの
  • 宿直や日直の手当のうち、一定金額以下のもの

具体的には以下のように定められています。

電車・バス通勤者の通勤手当

非課税となる金額は、「通勤のための運賃・時間・距離等の事情に照らして、最も経済的かつ合理的な経路及び方法で通勤した場合の通勤定期券などの金額」とされています。合理的な理由もなく極端な遠回りをした場合などは、通常の料金を上回る部分が非課税にならないということです。また、新幹線や特急列車も、合理性があればその料金について支給した手当を非課税とすることができますが、一般的な通勤には必要のないグリーン料金分は非課税となりません。非課税となる限度額は1ヶ月あたり15万円となっています。

マイカー・自転車通勤者の通勤手当

自動車や自転車で通勤する社員への通勤手当について、非課税となる1か月当たりの限度額は、片道の通勤距離に応じて定められています。最大の限度額は55キロメートル以上走行する場合の31,600円となります。この金額を超えた場合、その超えた分は給与とされ、基本給などの他の収入と合算されて税金が計算されます。電車・バス通勤と同じく、マイカー・自転車通勤への非課税となる手当の限度額は1ヶ月あたり15万円です。

宿直手当

宿直勤務とは、一定の場所にずっと留まって郵便や電話の対応などを行う仕事のことです。労働基準監督署の許可が必要ではありますが、労働時間や休憩、休日に関する労働基準法が適用されない勤務となります。宿直は長時間の拘束となるので、食事代など生活に関わる経費が発生することになります。このことを考慮し、宿直手当の一部を、具体的には1回につき4,000円までを非課税とすることができます。宿直の税務上の扱いは夜勤とは異なりますので、労働者が納める税金をより少なくしたい場合は宿直扱いにする方が良いでしょう。

出張手当

出張手当は日当と呼ばれることもあります。この手当が非課税となるには必ずしも実費である必要はなく、出張のたびに一律同じ金額を社員に支給したとしても非課税のままです。所得税基本通達9-3によれば、非課税とされる旅費の範囲は以下のように定められています。

  • その支給額が、その支給をする使用者等の役員及び使用人の全てを通じて適正なバランスが保たれている基準によって計算されたものであるかどうか
  • その支給額が、その支給をする使用者等と同業種、同規模の他の使用者等が一般的に支給している金額に照らして相当と認められるものであるかどうか

上記の「適正なバランス」というのは、役職などの立場に応じた交通機関の利用をしているかということを指します。

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まとめ

年齢や成果に応じて決定する基本給とは異なり、社員の個人的事情によって支給されることの多い諸手当。この諸手当の中には法的に義務付けられたものとそうでないもの、課税対象となるものそうでないものがあるので、ミスのないように気をつけましょう。

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