労働基準法

用語説明

使用者と労働者が結ぶ労働契約で定める労働条件の最低基準を定めた法律。

 

解説

労働基準法は、労働条件の最低基準を定めた法律として1947年に制定されたもので、賃金支払いの原則や労働時間の原則、時間外・休日労働、割増賃金、解雇予告、有期労働契約、年次有給休暇や就業規則等について規定されています。

労働基準法で定められた基準は最低基準であるため、労働基準法で定める基準に達しない労働条件を定めた労働契約は無効となり、その部分については労働基準法の規定が適用されます。

労働基準法では、以下のような規定が定められています。

・労働者を採用するときは、労働条件を明示すること

・賃金は通貨で、直接労働者に、毎月1回以上、一定の期日を定めて全額を支払うこと

・労働時間の上限は1日8時間、1週40時間であり、この時間を超えて働かせる場合にはあらかじめ労使協定を結び労働基準監督署に届け出ること

・1日の労働時間が6時間を超える場合には45分以上、8時間を超える場合には1時間以上の休憩を、勤務時間の途中で与えること

・少なくとも1週間に1日、または4週間を通じて4日以上の休日を与えること

・時間外労働、休日労働、深夜労働を行わせた場合には、割増賃金を支払うこと

・雇い入れの日から6か月間継続勤務し、全所定労働日の8割以上出勤した労働者には年次有給休暇が与えられること

・やむを得ず労働者を解雇する場合は、30日以上前に予告するか、平均賃金の30日分以上の解雇予告手当を支払うこと

・常時10人以上の労働者を使用している場合は、就業規則を作成し、労働者代表の意見書を添えて労働基準監督署に届け出ること

総務用語集
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