陽性者の職場復帰の判断基準を明文化しましょう!

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公開日:2021.10.12

万が一、従業員が新型コロナウイルス感染症に罹患してしまった場合、中長期に渡って療養が必要になります。新型コロナウイルスは、症状が治まっていても感染力が衰えていない可能性があるため、職場復帰は慎重に進めなくてはなりません。その際、職場復帰が可能な基準を明確にしておかないと、感染拡大やコロナハラスメントなどを引き起こす可能性があります。今回は、感染後の職場復帰までのプロセスや基準の作り方、陽性者の体調管理が可能なツールについて紹介します。

感染した従業員を復帰させるには

感染症法18条の規定

2020年1月28日、新型コロナウイルスは厚生労働省によって「指定感染症」に指定されました。従って、職場における新型コロナウイルス対策に関しては、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」(通称・感染症法)に基づいて行います。労働安全衛生法 68条においても、「病者の就業禁止の措置」について定められていますが、新型コロナウイルスでは適用しないことを覚えておきましょう。感染した従業員の職場復帰については、「職域のための新型コロナウイルス感染症対策ガイド」に基づき、以下の条件を満たす必要があります。

  • 発症後および診断確定後から少なくとも10日が経過している
  • 解熱後から少なくとも72時間が経過しており、発熱以外の症状が改善傾向にある

解熱後の経過時間に関しては、解熱剤などの症状を緩和させる薬剤を服用していないことが条件です。また、発熱以外の症状とは、咳や倦怠感、呼吸困難などの症状を指します。ただし、味覚や嗅覚障害については長引くことがあるので該当しません。

発熱や風邪症状などの体調不良者の場合

新型コロナウイルスの検査を受けておらず、発熱や風邪症状などがある体調不良者の職場復帰については、以下の条件を満たす必要があります。

  • 発熱や風邪症状などの発症後から少なくとも8日が経過している
  • 解熱後に少なくとも72時間が経過しており、発熱以外の症状が改善傾向にある

解熱後の経過時間や発熱以外の症状については前述したとおりです。なお、上記期間の休業が難しい場合は、可能な限り新型コロナウイルスの検査を受けるようにします。それができない場合は、事業所の責任のもと、以下の対応を取りましょう。

  • 発熱や風邪症状などの消失から少なくとも72時間が経過している状態を確認して復帰させる

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感染後の職場復帰までのプロセス

関係者に対して差別禁止の周知を行う

2021年2月、新型インフルエンザ等対策特別措置法の改正が行われ、新型コロナウイルスに関してもこの法律の対象になりました。特別措置法改正に伴い、感染者やその家族が差別的な扱いを受けることのないよう、偏見や差別を防止するための規定が新たに設けられています。偏見や差別の例として、差別的な言動や嫌がらせ、SNSによる誹謗中傷などが挙げられています。回復した従業員が職場復帰する前に、職場において差別的な扱いがされないよう、関係者全員に周知・徹底することが重要です。同様に、感染を理由とする解雇や、回復しているにもかかわらず出社を拒否するなどの不利益な扱いもあってはなりません。

後遺症に配慮する

新型コロナウイルスの回復後の経過については、いまだ不明点が多く、後遺症についてもさまざまな情報が飛び交っています。厚生労働科学特別研究事業による、2021年5月までの中間集計結果では、倦怠感や息苦しさ、筋力低下、睡眠障害、思考力・集中力低下、脱毛などが退院後も数か月に渡って続く症例が報告されています。そのほか、不安や抑うつ、睡眠障害など精神症状を発症しているケースも見受けられました。業務によって症状を悪化させないためにも、主治医の意見や本人の申し出に基づき、勤務時間の短縮や在宅勤務の導入など、従業員の業務上の負担に配慮する必要があります。

衛生対策の徹底

保健所からの指示に従い、職場の消毒を行います。保健所の指示がない場合は、感染者が最後に使用してから3日以内の場所を中心に消毒をしましょう。ドアノブや手すり、照明のスイッチ、パソコン、電話機などの共有品など、陽性者が触れた可能性のある場所は念入りな消毒が必要です。使用する薬剤には、アルコール(濃度60%以上)、界面活性剤を含む洗剤、次亜塩素酸ナトリウム0.05%水溶液などが適しています。なお、消毒作業を始める前はオフィスの十分な換気を行いましょう。

  

職場復帰の基準の作り方

原則として、国の基準に従う

厚生労働省の新型コロナウイルス感染症対策推進本部では、就業制限の解除に関して感染症法18条に基づき、以下のように規定しています。

  • 宿泊療養または自宅療養の解除基準を満たした時点で、就業制限の解除の基準を満たしていることとして差し支えない(解除時のPCR検査は必須ではない)
  • 就業制限解除の確認を求められた場合は、就業制限の解除を満たすこと、または宿泊療養・自宅療養を開始した日から14日間経過したことをもって確認・証明として良い
  • 就業規則の解除は、医療保険関係者による健康状態の確認を経て行われる

陰性証明の提出を義務付けてはいけない

感染後1週間程度で体内の新型コロナウイルスは急激に減少するため、職場復帰が許可された時点で、他者に感染させる可能性は低いと考えられています。そのため、陰性証明書の発行は医学的な観点から必要性ないとされています。また、医療機関への負担にもなるため、企業は陽性者に対して陰性証明書や治癒証明書の発行を義務付けてはなりません。

  

陽性者の体調管理が可能なツール

somu-lier tool(ソムリエツール)を活用した体調管理

somu-lier toolは、ソニービズネットワークス株式会社が提供する無料のクラウド型勤務支援ツールです。コロナ禍でも安心して働けるような、さまざまな機能が集約されています。
例えば「体調管理機能」を使えば、従業員の体調をグラフや表を用いて一覧で確認でき、わずかな体調の変化も漏らさずに対応できます。また、新型コロナウイルスへの陽性者確認や、濃厚接触者を含む感染リスクのある方の経過観察・状況確認も可能です。さらに、陽性者の接触履歴を元に感染リスクの高い方をリスト化し、感染リスクが高いことを注意喚起するアラート機能も備わっています。

感染者の経過観察も可能

従業員の感染が確認された場合、somu-lier toolを用いて感染者への問診が可能です。どのような経路で感染したか、重症リスクはないか、どこで隔離され緊急時はどこに連絡をすれば良いのか等を把握することで、その後の行動指針にもつながります。
さらに、その後はアプリ上にて体調の経過観察も可能で、保健所の指示に従いながら経過観察を行うことで、復帰までのプロセスが立てやすくなります。

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まとめ

新型コロナウイルスの感染が広がるなか、複数人の従業員が集まるオフィスでは、どんなに気を付けていても感染の可能性はゼロにはできません。そのため、企業は、感染者の発生に慌てないよう、事前にしっかりと準備しておくことが大切です。特に、感染者が療養後に職場復帰する際は、本人だけでなく周囲の従業員も不安になります。企業全体が納得できる基準を設定し、周知していきましょう。また、日頃から従業員の健康管理と衛生対策を徹底することが、企業による施策への安心感につながります。

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