個人住民税の特別徴収の完全実施の推進

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公開日:2015.10.13

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貴社では、すべての従業員の住民税を特別徴収にされていますでしょうか?

従業員本人の希望だったり、手間の都合で普通徴収のまま…という会社も少なくはないようです。

住民税の納付には「特別徴収」と従業員が個人で納入する「普通徴収」という2種類の方法があります。「特別徴収」は毎月の給与から天引きするので12分割で納付する方法で、「普通徴収」は、年4回払いで支払う方法です。「特別徴収」の場合は従業員の1回あたり負担が軽減されるメリットがあります。

住民税は、毎年1月末までに会社が提出する「給与支払報告書」に基づいて市町村が計算を行い、税額が通知されています。通知書には6月~翌年5月までに徴収する税額が記載されていますので、毎月の給与からその月の税額を控除して、翌月10日までに納入します。

ここ数年、「給与支払報告書」に普通徴収希望と記載しても、市区町村から「特別徴収へ切り替えてください」と、普通徴収ではなく特別徴収として連絡がくるといったケースが増えています。

本来、特別徴収は地方税法により義務付けられています。ただし、首都圏では事業主や従業員が都県域を超えて活動をしていることから、事業所への配慮として、強化してこなかった背景があります。

しかし、今後は特別徴収の完全実施を目指していく方針です。そして、特別徴収を効果的に行うため、九都県市で連携協力して特別徴収を推進することが決まりました。

今後はすべての従業員の特別徴収化へ向けて、社内周知の徹底と今までの作業の見直しなどが必要となります。

※九都県市とは・・・埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・横浜市・川崎市・千葉市・さいたま市・相模原市

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