働き方改革関連法施行に向けて、高度プロフェッショナル制度をおさらい!

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公開日:2019.1.23

2019年に施行される働き方改革関連法の中で、高度プロフェッショナル制度の創設は大きな目玉のひとつです。高度プロフェッショナル制度とは、一定の収入以上を得ている専門職を労働時間の規制から外し、残業制限を無くすというものです。労働時間に報酬が左右されないため、労働者は短時間で成果をあげようとし、労働生産性の向上が期待できます。今回は、高度プロフェッショナル制度の要件や対象となる業務とそうでない業務の違いについて解説します。

高度プロフェッショナル制度とは

働き方改革関連法の内容のひとつとして定められた高度プロフェッショナル制度は、2019年4月から順次開始していく見込みとなっています。具体的な内容としては、高度な専門知識を持ち、一定水準以上の年収をもらっているなどの高度プロフェッショナルの要件を満たした人は、労働時間などの規制の対象から除外することが可能になります。

この制度の目的は、長時間労働をした人ではなく、より結果を出した人を評価できるようにすることや、これに伴う労働生産性の上昇、また、労働時間に縛られず自由に多様な働き方をできるようにすることなどにあります。しかし他方では、長時間労働が常態化する可能性や、残業代が支払われないので、どんなに時間をかけても成果が出なければ給与としての評価がなかったり、長時間かけないと成果がでないような職種に対しての評価基準の難しさがあったりするなど、多くの課題点も指摘されています。

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高度プロフェッショナル制度の要件

高度プロフェッショナル制度の対象となる労働者の要件は以下の2つです。

  • 対象の職種であること
    厚生労働省によって高度プロフェッショナル制度の対象の職種として示されたのは、「金融商品の開発」・「金融ディーラー」・「アナリスト」・「コンサルタント」・「研究開発」の5つの職種です。今後さらに具体的に定められていく可能性があります。
  • 一定以上の年収があること
    現状としては、「年収が厚生労働省の統計で示された平均の3倍以上あること」が定量的な基準となっています。よって、年収1,075万円を基準にするという方向に進んでいます。

高度プロフェッショナル制度は、いまだに実際の運用にかかわる省令についての議論が行なわれている段階なので、今後これらの要件に変更が加えられる可能性もあります。高度プロフェッショナル制度を利用しようと考えている事業者の方は、情報を適宜キャッチアップするようにしましょう。

さらに、導入するための要件もあり、事業主は以下の要件を満たさなくてはいけません。

  • 職務内容が明確に決まっていること
  • 労使委員会の5分の4以上の賛成決議があること
  • 行政官庁への提出
  • 経営者が高度プロフェッショナル制度の対象となる労働者の労働時間を把握する措置をとっていること
  • 1年間で104日以上、4週間で4日以上の休日を与えていること
  • 休日や労働時間、健康状況把握に関する定められた措置をとっていること
  • 本人の同意を得ていること

 

高度プロフェッショナル制度の対象業務と対象にならない業務

以上の要件を満たす労働者は高度プロフェッショナル制度の対象となりえますが、その中でも業務内容によって、対象となる業務と対象にならない業務があるので、あわせて確認する必要があります。以下では職種別に確認していきますが、高度プロフェッショナル制度という名の通り、高度な専門知識を利用するような業務が対象となるというポイントを抑えておきましょう。

金融商品の開発

  • 対象になる業務
    金融工学などの専門知識を用いて行なう金融商品開発業務
  • 対象にならない業務
    金融商品販売の企画立案や、データの整理に関する業務

金融ディーラー

  • 対象になる業務
    資産運用会社などにおけるファンドマネージャーとしての業務、トレーディング業務、証券会社などにおけるディーラーとしての業務
  • 対象にならない業務
    金融機関の窓口業務や、ディーラーなどの補助業務

アナリスト

  • 対象になる業務
    高度の専門知識を応用して分析し、資産運用担当者などに助言する業務
  • 対象にならない業務
    一定の時間内での相談業務や、データ整理に関する業務

コンサルタント

  • 対象になる業務
    企業の経営戦略に直結するような提案や助言を行なう業務
  • 対象にならない業務
    調査・分析・助言で完結するような業務や、個人顧客を対象に助言を行なう業務

研究開発

  • 対象になる業務
    新たな技術を開発する業務や、新たな技術を利用して新たな素材や新たなサービスを開発する業務
  • 対象にならない業務
    日々のスケジュールが指示されるような業務や、既存の商品やサービスに関する業務

 

まとめ

今回は、高度プロフェッショナル制度について内容を確認してきました。まだ完全に制度が定まっていないため、評価が難しい部分もあります。利用する際には、確定した情報を隅々まで取得し、起こりうる弊害などを考慮した上で導入する必要があるでしょう。

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