高度プロフェッショナル制度

高度プロフェッショナル制度

【用語説明】

働いた時間ではなく成果で報酬を決める、新たな労働時間制度。2015年4月に閣議決定された労働基準法の改正案の柱として注目されたが、導入はいったん見送りとなった。賃金が成果に連動して支払われ、労働時間に全く連動しない点が、これまでの裁量労働制やフレックスタイムと異なっている。対象となるのは、一定以上の年収(現時点では1075万円)のある、アナリスト、金融商品のディーラー、コンサルタントといった特定の専門職に従事する、などの条件に当てはまり、かつ導入に同意する者のみとされている。

<対象業務>

  • 全金融商品の開発
  • 金融商品のディーリング業務
  • アナリストの業務(企業・市場等の高度な分析業務)
  • コンサルタント業務(事業・業務の企画運営に関する高度な考案又は助言の業務)
  • 研究開発業務 等 

<対象労働者>

  • 書面による合意に基づく職務の範囲内で労働する者
  • 平均給与額の3倍を相当程度上回ること(具体的な年収額は「1075万円」を目安)

【解説】

「ホワイトカラー」の労働者の中には働き方に裁量性が高く、労働時間の長さと成果が必ずしも比例しないケースがあります。このため、「労働時間に対して賃金を支払うのではなく、成果に対して賃金を支払う仕組みが必要」というのが要旨です。

しかし、一方で「残業代ゼロ制度」とも呼ばれる通り、現行の労働基準法にある長時間労働の抑制が利かなくなり、過重労働に繋がるとの批判の声も上がっています。今回は導入が見送られたものの、近い将来導入されると見られており、年収要件の引き下げや、対象となる適用職種が拡大する可能性にも注意しながら、今後の動向を見守る必要がありそうです。

※情報は2016年3月時点のものです。

高度プロフェッショナル制度についてはこちらにも詳しく掲載しています!

勤怠管理が変わる?改正労働基準法とは ~これでわかる!年休取得義務化と高度プロフェッショナル制度~http://www.somu-lier.jp/oyakudachi/labor-standard-law/

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