算定基礎届って何? 書き方と提出方法をマスターしましょう

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公開日:2018.5.31

社会保険は個人の報酬に応じて保険料や年金額が決定されます。この計算は標準報酬月額を基になされますが、その標準報酬月額を年ごとに計算し直すために提出するのが算定基礎届です。従って、特に事業主は基礎算定届の書き方を理解しておかなければなりません。今回の記事では、社会保険の手続きでは避けられない基礎算定届の書き方や提出方法について詳しく解説をしていきます。

算定基礎届について

算定基礎届って?

毎年4月~6月の3ヶ月間の平均給与額から被保険者の標準報酬月額を決定するために、7月上旬に年金事務所に届ける書類を「算定基礎届」と言います。基礎算定届の提出により、その年の9月から1年間使用される標準報酬月額が決定されます。標準報酬月額は50の等級に区分され、被保険者は各都道府県が設定している等級ごとの社会保険料を負担することになります。

算定基礎届の対象者

算定基礎届の対象者は、7月1日の時点で被保険者の資格を有する人です。これには、休職中や育児休業などを取得している人も含みます。

算定基礎届の非対象者

対象とならない従業員は、以下に該当する従業員です。

  • 6月末までに退職した従業員
  • 6月1日以降に被保険者となった従業員
    資格取得時の決定によって翌年8月までの標準報酬月額が決定しているため対象外です。
  • 7月改定の月額変更届を提出する従業員
    4月に昇給などがあり、4月~6月に支払われた報酬の平均と現在の標準報酬月額に大きな差がある場合、7月に月額変更届の提出による随時改定を行うため、算定基礎届の提出は必要ありません。

 

標準報酬月額の計算方法

支払基礎日数と標準報酬月額

標準報酬月額は、原則として4月~6月の報酬の総額を3で割って求めた報酬月額がどの等級に当てはまるかによって決まります。しかし入院による欠勤などの理由で、ある月の労働日数が他の月よりも少なくなっているという場合も考えられます。給与計算の対象となる労働日数を「支払基礎日数」と呼び、その数が17日に満たない月は標準報酬月額の計算から除外されます。なお、支払基礎日数の数え方にはいくつかの方法があり、各企業の就業規則等で定められています。

その他、例外的な標準報酬月額の計算を行うケースとして、以下のようなものがあります。

  • 4月~6月のいずれの月も支払基礎日数が17日未満の場合
    3ヶ月のうち支払基礎日数が15日以上17日未満である月をもとに標準報酬月額を算出します。いずれの月も15日を下回る場合は、従前の標準報酬月額が引き続き用いられます。
  • 5月入社の場合
    5月と6月に受けた報酬をもとに算出します。
  • 一時休業の場合
    休業中に支給される休業手当をもとに算出します。

標準報酬月額の求め方

上述のように3ヶ月間の平均給与額を報酬月額と言い、それを等級分けしたものが標準報酬月額です。次の具体例を通じて標準報酬月額の求め方を見てみましょう。Aさんには給与と賞与などを含めて4月に27万円、5月に26万円、6月に28万円の報酬が支払われたとします。従って、Aさんの報酬月額は、

(27+26+28)÷3=27万円

となります。これを次の表に当てはめると、標準報酬月額は28万円となります。

標準報酬報酬月額
等級月額
健康保険厚生年金以上未満
1815220,000円210,000円230,000円
1916240,000円230,000円250,000円
2017260,000円250,000円270,000円
2118280,000円270,000円290,000円
2219300,000円290,000円310,000円

標準報酬月額の制度は損か得か?

標準報酬月額の計算は、通勤手当や残業手当も含めて行います。そのため、算定基礎届に関わる4月~6月の間に残業手当等が多くつくと、標準報酬額が高くなり保険料の負担額も高くなってしまいます。しかしその一方で、標準報酬額は将来貰う年金の額にも関わります。保険料をたくさん払っておけば将来の年金額も増えることになるため、一概に損得を計ることは容易でありません。

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提出について

算定基礎届の提出期間

事業主は対象者の報酬月額等を記入した算定基礎届を、その年の7月1日から10日までの間に日本年金機構または健康保険組合に提出する必要があります。

提出書類

算定基礎届の届出用紙は、毎年5月下旬から6月までの間に管轄の年金事務所や健康保険組合から事前に送付されます。書類を記入して7月10日までに年金事務所に提出を行います。以下が送付される書類です。

  • 被保険者報酬月額算定基礎届
  • 被保険者報酬月額算定基礎届 統括表
  • 被保険者報酬月額算定基礎届 統括表附表

次の2つは、該当者がいる場合に併せて提出します。

  • 70歳以上被用者 算用基礎・月額変更・賞与支払届
  • 被保険者報酬月額変更届(7月改定者)

提出方法

算定基礎届の提出に関しては、電子申請、郵送、窓口持参の3つの方法があります。「被保険者報酬月額算定基礎届」については届出用紙の他にもCDまたはDVDの電子媒体による提出が可能です。

  • 電子媒体で提出する場合
    この日本年金機構のウェブサイトより「磁気媒体届書作成プログラム」をダウンロードする必要があります。提出の際には、事業所名称、事業所整理記号等を記載したラベルを添付します。
  • 電子申請により申請する場合
    e-Gov(イーガブ)という電子政府の総合窓口より電子申請を行います。

 

まとめ

算定基礎届は、手続きや内容が少々複雑なものになっていますが、保険料と将来受け取る年金を決定する大切な届出です。6月~7月と短い期間内で作成する必要があるため、どのような段取りで対応して行くのか、スケジューリングに漏れのないように計画を行うのが肝心です。

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