自社の秘密を守る!NDA(秘密保持契約)締結のポイント

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公開日:2017.4.24

他社と共同で事業を行うとき、自社の秘密情報の漏洩を防ぐために「NDA(秘密保持契約)」を締結することがあります。NDAの規定に不備がある場合、自社の秘密情報を適切に守れなくなる可能性があることから、秘密情報を他社に開示する際には、NDAについて正しく理解して適切に契約を締結することが重要です。

今回は、NDAの意義やNDA締結にあたって押さえておくべきポイントについて解説します。

 

NDA(秘密保持契約)とは

NDA とは、”Non-Disclosure Agreement” の略で、自社の秘密情報を他社に漏洩されたり不正利用されたりすることを防ぐために締結する契約のことをいいます。「秘密保持契約」や「機密保持契約」とも呼ばれます。

他社と新製品を共同開発するときや開発中の製品の試作を工場に依頼するときなど、他社に自社の技術や商品の詳細な情報を開示する場面は多くあります。その際、相手方による情報の漏洩や不正利用を防ぐため、情報開示の前にNDAを結ぶことが一般的です。

NDAは、直接的に自社の秘密情報の漏洩や不正利用を防ぐものではなく、相手方が契約に違反した際の損害賠償責任の存在によってそれらを牽制するものだといえます。NDAの規定に不備がある場合、自社の秘密情報の漏洩を防げなくなる可能性があることから、NDAを締結するにあたっては、しっかりとポイントを押さえておくことが大切です。

 

NDAはなぜ必要か

NDAの目的は、自社の秘密情報を他社に漏洩されたり不正利用されたりすることを防ぐことにあります。また、NDAを締結することは、以下のような観点からも有効だといえます。

 

不正競争の防止

自社の製品の情報が他社に漏洩された場合、その情報をもとに第三者が同等の製品を作ることが可能となります。このとき、その情報が不正競争防止法に定める「営業秘密」に該当すると認められる場合は、販売の差し止め請求や損害賠償請求を行うことができます。

漏洩した情報が不正競争防止法に定める「営業秘密」として認められるためには、その情報に「秘密管理性」があること、すなわち、情報が秘密として管理されていることが必要です。NDAを締結しておくことで、情報の秘密管理性を主張することができます。

 

特許申請の問題

特許法では、守秘義務のない者に情報が知られることを「公知」として定めており、出願前に公知となった情報については特許を取得することができません。

NDAを締結していない状態で発明に関する情報が漏洩した場合、その発明について特許を取得することができなくなってしまうことから、このような事態を防ぐためにもNDAを締結しておくことが重要になります。

 

NDA締結にあたって押さえておくべきポイント

他社に情報を開示する場合、NDAを適切に締結することが重要です。NDAを締結するにあたっては、下記のポイントを押さえておくようにしましょう。

 

秘密情報の範囲

まずは、「秘密情報」となる対象の範囲を定めることが必要です。秘密情報となる対象の範囲が狭すぎる場合、本来漏洩させたくない情報が漏洩してしまう可能性があります。一方で、すべての情報を秘密情報とした場合、範囲が広すぎて契約が無効とみなされてしまうリスクがあることから、秘密情報の範囲については適切に設定することが必要です。

秘密情報の範囲の設定方法としては、以下の2つが挙げられます。

 

範囲を限定しない方法

自社が開示した情報のすべてを秘密情報の対象として設定する方法です。この方法は、情報を開示する側にとって開示した情報が秘密情報としてみなされないというリスクがない一方、情報を開示される側に過大な負担を強いてしまうという面があります。

 

範囲を限定する方法

自社が開示した情報のうち、秘密である旨を明示した情報だけを秘密情報の対象として設定する方法です。この方法は、情報を開示される側にとって秘密情報を把握・管理しやすい一方で、秘密である旨の明示を忘れた場合は秘密情報として扱われなくなってしまうため、情報を開示する側は細心の注意を払うことが必要です。

 

秘密情報の取扱方法

NDAでは、秘密情報を第三者に開示・漏洩してはならない旨や、秘密情報の不正利用をしてはならない旨を明示することが必要です。秘密情報の取扱方法や禁止事項について具体的に定めておくことで、違反を指摘しやすくなることから、NDAの締結にあたっては以下のようなポイントが含まれているかを確認するようにしましょう。

 

  • 秘密情報の複製や持ち出しの可否を明確にしているか
  • 秘密情報の使用目的を制限し、目的外使用を禁止しているか
  • 契約終了後に情報を破棄することを約束しているか
  • 契約者だけでなく、関わる社員全員に秘密保持を義務付けているか

 

なお、秘密情報の複製を制限する方法としては、「規定範囲内で秘密情報の複製を認める方法」や「秘密情報の複製の際に常に同意を必要とする方法」があります。不正利用のリスクと利便性の両方の側面を勘案して、適切な方法を定めるようにしましょう。

 

独占交渉権や競業禁止の規定

契約相手が他の候補先と接触することを禁止する「独占交渉権」や、自社から入手した情報をもとに契約相手が類似した事業を行うことを禁止する「競業禁止」などの規定をNDAに含めることもしばしばあります。

ただし、あまりに相手方に不利な条件になってしまうとNDAを締結してもらえなくなるリスクがあるため、その点には留意が必要です。

 

契約期間終了後の対応

NDAの有効期間が切れた後も、一定の期間を定めて相手方に秘密保持を義務付けることができます。この場合、秘密保持義務を課す秘密情報の内容や性質等を踏まえて、具体的に年数を定めるようにしましょう。

 

相手が契約違反をした場合

相手が契約に違反し、秘密情報が第三者に漏洩してしまった場合、裁判を起こして損害賠償を請求することが可能です。しかし、裁判で損害賠償請求を行う場合は、秘密情報の漏洩によって生じた損害額を立証しなくてはならず、これは非常に困難だといえます。

このような問題を解決するため、NDAに契約違反の際の賠償金額を明示しておくという方法があります。賠償金額が明示されていれば、損害額を立証できなくても賠償を請求することができることから、あらかじめ賠償金額を定めておくことが望まれます。

 

 

まとめ

NDAの締結にあたっては、相手方に対して秘密情報の漏洩や不正利用を禁止するとともに、秘密情報の範囲や取扱方法について適切に規定することが重要です。契約内容をしっかりと吟味したうえで、自社に有益な契約となるように心がけるようにしましょう。

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