配偶者控除

用語説明

所得控除の一つ。納税者に所得税法上の控除対象配偶者がいる場合に、一定の金額の所得控除を受けることができる。

 

解説

控除対象配偶者とは、その年の12月31日時点で以下の4つの要件をすべて満たす人のことをいいます。

(1)民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません)

(2)納税者と同一生計であること(別居していても可)

(3)年間の合計所得金額が38万円以下であること(給与収入のみの場合は、給与収入が103万円以下であれば当てはまります)

(4)青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと、または白色申告者の事業専従者でないこと

これらを満たす配偶者の年齢が、その年の12月31日時点で70歳未満であれば38万円、70歳以上であれば48万円が納税者の所得から控除されます。なお、配偶者が障害者の場合には、配偶者控除に加えて障害者控除を受けることができます。

配偶者の給与収入が103万円を超えるなどにより合計所得金額が38万円を超え、配偶者控除の対象外となってしまった場合でも、納税者本人の合計所得金額が1000万円以下であり、かつ、配偶者の合計所得金額が38万円超76万円未満であれば、配偶者特別控除が適用されます。この場合、控除額は配偶者の合計所得金額に応じて変化します。

総務用語集
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