所定労働時間

用語説明

所定労働時間とは、法定労働時間内で企業が独自に定める労働時間のことです。通常、就業規則や雇用契約書において規定されています。

 

解説

法定労働時間が全ての企業に一律に課せられるのに対し、所定労働時間は各企業が独自に定めることのできる労働時間の上限の目安です。就業規則などに、所定労働時間は1週間につき35時間、1日につき7.5時間などのように書かれます。

もし所定労働時間が法定労働時間の8時間よりも短い場合に注意しなければならないのが、割増賃金が適用される残業時間の基準です。法定労働時間を超える労働には割増賃金が適用されますが、所定労働時間は超えるが法定労働時間の範囲内である労働に関しては、法律上、割増賃金を支払う義務は発生しません。

このような残業をどのように扱うかについても、就業規則や雇用契約書に明記しておくと良いでしょう。

 

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