最低賃金

用語説明

最低賃金法に基づいて国が定めた、賃金の最低限度額。使用者は、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならない。

 

解説

最低賃金には「地域別最低賃金」と「特定最低賃金」の2種類があり、両方が同時に適用される場合には、高い方の最低賃金額が適用されます。

地域別最低賃金は、産業や職種に関わりなく、都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に対して適用され、各都道府県に1つずつ、計47件の最低賃金が定められています。例えば、平成28年10月現在、東京都の地域別最低賃金の時間額は932円となっています。

特定最低賃金は、特定の産業について設定されている最低賃金です。最低賃金審議会の調査審議を経て、地域別最低賃金よりも金額水準の高い最低賃金を定めることが必要と認められた産業について設定されています。

最低賃金は、月給制や歩合制の給与をもらっている人にも適用されます。例えば月給制の場合、月給を1ヶ月の所定労働時間で割った時間額が最低賃金額を下回っていれば、最低賃金法違反となります。歩合制の場合、賃金の総額を総労働時間数で割った時間額が最低賃金額を下回っていれば、最低賃金法違反です。

最低賃金は、厚生労働省の特設サイト(http://pc.saiteichingin.info/)で確認できますので、ぜひ一度確認してみましょう。

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