法定労働時間

用語説明

法定労働時間とは、労働基準法に定められた一定期間における労働時間の限度を表すものです。労働基準法が「労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきもの」として定める労働条件の基準の1つです。

 

解説

労働基準法第32条は法定労働時間を、1週間につき40時間(一部の産業において一定の条件を満たしているものは44時間)、1日につき8時間と定めています。これを超える分の労働は、法定時間外労働として扱われ、割増賃金の対象となります。

労働者に休日労働や時間外労働をさせる、またはその予定がある企業は、労働基準法第36条に基づく労使間の協定(いわゆる36協定)を労働基準監督署へ提出しなければなりません。

36協定は、使用者と、労働者の過半数からなる労働組合、労働組合がない場合には労働者の過半数を代表する者との間で結ばれる協定であり、1月あたりの残業の上限時間などを決定します。

 

・残業が制限される!? 政府の働き方改革実現会議、「36協定」の運用見直しへ
https://www.somu-lier.jp/goodstory/36-agreement-002/

・知らないと恥ずかしい?人事担当者なら知っておきたい労働基準法
https://www.somu-lier.jp/goodstory/the-labor/

 

総務用語集
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