障害者雇用促進法

用語説明

障害のある人が障害のない人と同様その能力と適性に応じた雇用の場に就き、地域で自立した生活を送ることができるようにするための措置を総合的に講じることで、障害者の職業の安定を図ることを目的として定められた法律。

 

解説

正式名称は、「障害者の雇用の促進等に関する法律」といいます。

障害者雇用促進法では、企業に対して法定雇用率以上の割合で障害者を雇用することを義務づける「障害者雇用率制度」や、法定雇用率を満たさない企業から納付金を徴収し、その納付金をもとに雇用義務数より多く障害者を雇用する企業に対して調整金を支払ったり、障害者を雇用するために必要な施設等に助成したりする「障害者雇用納付金制度」を設けています。

障害者雇用促進法の改正により、2016年4月から、各企業においては下記の事項が求められています。

①雇用の分野における障害者に対する差別の禁止

②合理的配慮の提供義務

③相談体制の整備、苦情の自主的解決

また、2018年4月からは、法定雇用率の算定基礎の対象に新たに精神障害者を加えることも決定しています。

改正内容の詳細については以下の記事で詳しく紹介していますので、参照してください。

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