用語説明
政府が運営する強制保険。失業等給付の支給や雇用安定事業・能力開発事業を行っている。
解説
雇用保険の主な取組の一つとして、労働者が失業した場合や労働者に雇用の継続が困難となる事由が生じた場合等に、生活や雇用の安定と就職の促進のために失業等給付を支給することがあります。
失業等給付は、様々な理由で離職した人が、日々の暮らしを心配することなく新たな職を探し、1日も早く再就職するために支給されるものです。基本手当の支給を受けることができる日数は、雇用保険の被保険者であった期間や年齢、離職理由などによって90日から360日の間で決定されます。
雇用保険の加入要件は「1週間の所定労働時間が20時間以上であり、31日以上の雇用見込みがあること」とされており、この労働条件に当てはまる労働者は原則として強制的に雇用保険の被保険者となります。
なお、2017年1月1日から雇用保険の適用範囲が拡大し、65歳以上の労働者についても加入要件を満たす場合には「高年齢被保険者」として新たに雇用保険の適用対象となります。新制度については下記の記事で詳しく解説していますので、参照してください。
・【2017年1月~】雇用保険の適用範囲が拡大します―65歳以上の労働者も雇用保険の適用対象となります―