育児・介護休業法

用語説明

育児や介護を行う労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるよう支援することで、その福祉を増進するとともに、経済や社会の発展に資することを目的とした法律。

 

解説

正式名称は「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」といいます。

育児・介護休業法では、労働者の職業生活と家庭生活との両立を支援するため、育児休業・介護休業に関する制度や子の看護休暇・介護休暇に関する制度を設けるとともに、育児・介護を行いやすくするために所定労働時間等に関して事業主が講ずべき措置を定めたり、育児・介護を行う労働者等に対する支援措置を講じたりしています。

少子化が進行し、人口減少時代を迎えている局面の中で、持続可能で安心できる社会を実現するため、2016年3月に育児・介護休業法が改正され、2017年1月1日から改正法が施行されることとなっています。

改正法では、育児・介護を理由とする離職を防止し、仕事と家庭が両立しやすい就業環境の整備等をさらに進めていくため、介護休業の分割取得や、子の看護休暇・介護休暇の半日単位での取得が可能となるなどの改正がなされています。

育児・介護休業法の改正内容については下記の記事で詳しく解説していますので、参照してください。

・【2017年1月~】育児・介護休業法が改正されます

https://www.somu-lier.jp/goodstory/child-care-family-care-leave/

総務用語集
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