同日得喪って知ってる?退職後継続再雇用の法律が変わりました

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公開日:2013.3.12

上司の退職の退職を祝う様子

【平成25年4月1日施行】
定年などにより退職後に継続して再雇用された方の標準報酬月額の手続きに関する改正が発表されました。退職後に1日の空白もなく同じ会社に再雇用された場合は、健康保険・厚生年金保険の被保険者資格は継続することとなります。

しかし、嘱託などに契約が変更となり、給与額が下がることもあります。その場合は、「同日得喪(どうじつとくそう)」の特例が適用されます。

今回の改正のポイント『同日得喪の対象者の範囲の拡大』

平成25年4月から特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)の支給開始年齢が段階的に引き上げられることによるものです。

同日得喪の特例

退職後に継続して再雇用されて給与額が下がった場合、事業主との使用関係がいったん中断したものとみなして、被保険者資格喪失届と取得届を同時に提出できます。その結果、再雇用された月から、退職後の給与に応じた標準報酬月額に改定されます。
同日得喪を行わなかった場合は、通常の随時改定の手続きが必要になる場合があります。

  • 喪失届と取得届は必ず同時に提出です。
  • 取得届には、退職後に新たな雇用契約を結んだことが明らかにできる事業主の証明書などの添付が必要です。
平成25年3月まで退職後継続再雇用された「特別支給の老齢厚生年金」を受ける権利がある方
平成25年4月から60歳以降に退職後継続再雇用される方全て
  • 「特別支給の老齢厚生年金」を受ける権利がない方も対象です
  • 退職後継続雇用された65歳以上の方、70歳以上の健康保険のみ加入の方も対象です

今回の改正により手続きの対象者も拡大されましたので、該当被保険者の手続き漏れに注意しましょう

ひとくちメモ『高年齢者雇用安定法 H25年4月1日施行』

希望者全員の雇用確保を図るため「高年齢者雇用安定法」が一部改正され、継続雇用制度の対象者を限定できる仕組みが廃止されます。継続雇用制度の対象者を限定する基準を設けることができる「経過措置」が認められるのは、H25年3月31日までに継続雇用制度の対象者の基準を労使協定で定めていた場合のみです。

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