若者雇用促進法

用語説明

若者の雇用の促進等を図り、若者が能力を有効に発揮できる環境を整備するための法律。就職準備段階から就職活動時、就職後のキャリア形成までの各段階において総合的かつ体系的に若者雇用対策に取り組むための法律として位置づけられている。

 

解説

正式名称は、「青少年の雇用の促進等に関する法律」といいます。

若者雇用促進法では、若者が適職を選択するための取組を促進するため、以下のような規定が盛り込まれています。

①職場情報の積極的な提供

新卒者の募集を行う企業については、幅広い情報提供が努力義務化されるとともに、応募者等から求めがあった場合は、①募集・採用に関する状況、②職業能力の開発・向上に関する状況、③企業における雇用管理に関する状況の3類型ごとに、1つ以上の情報提供を行うことが義務化されています。

②ハローワークにおける求人不受理

一定の労働関係法令違反があった企業について、ハローワークにおいて新卒求人を一定期間受け付けない仕組みが創設されました。

③ユースエール認定制度

若者の採用・育成に積極的で、若者の雇用管理の状況などが優良な中小企業を、厚生労働大臣が認定する「ユースエール認定制度」が創設されました。

法律の詳しい内容については下記の記事で説明していますので、参照してください。

・【徹底解説】新卒者の求人には、固定残業代の表示が必要?|若者雇用促進法について

https://www.somu-lier.jp/column/youth-employment/

総務用語集
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