中小企業基本法

用語説明

中小企業に関する施策について、その基本理念や基本方針等を定めることなどにより、中小企業に関する施策を総合的に推進し、国民経済の発展や国民生活の向上を図ることを目的として定められた法律。

 

解説

以下では、中小企業基本法の主な規定について解説します。

 

中小企業と小規模企業の定義

業種

中小企業(下記のいずれかを満たすこと)

小規模企業

資本金の額または

出資の総額

常時使用する

従業員の数

常時使用する

従業員の数

①製造業、建設業、運輸業、その他の業種

3億円以下

300人以下

20人以下

②卸売業

1億円以下

100人以下

5人以下

③サービス業

5,000万円以下

100人以下

5人以下

④小売業

5,000万円以下

50人以下

5人以下

 

中小企業基本法では、中小企業および小規模企業について上の表のとおり定義しています。

ただし、この定義は原則的なものであり、他の法律や個別の制度の対象となる「中小企業」の範囲と異なる場合があることに注意が必要です。

 

基本理念

◯多様で活力ある中小企業の成長発展を図ること

 

基本方針

◯中小企業の経営の革新・創業の促進・創造的な事業活動の促進を図ること

◯中小企業の経営基盤の強化を図ること

◯中小企業の経営の安定を図り、経済的社会的環境の変化への適応の円滑化を図ること

◯中小企業に対する資金の供給の円滑化および中小企業の自己資本の充実を図ること

 

総務用語集
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