介護保険

用語説明

高齢者の介護を社会全体で支え合うため、国民全員が満40歳に達したときから加入して保険料を支払い、介護が必要な人が適切な介護サービスを受けられるように支援する制度。

 

解説

65歳以上の人を第1号被保険者、40歳~64歳で医療保険に加入している人を第2号被保険者といい、それぞれ保障を受けられる条件が異なります。

第1号被保険者は、原因を問わず要支援・要介護状態になった場合に保障が受けられる一方、第2号被保険者は、末期がんや関節リウマチ等の加齢に起因する特定疾病が原因で要支援・要介護状態になった場合にのみ保障が受けられます。

介護給付を受けようとする場合、被保険者は要介護状態の区分について市町村の認定を受けなければなりません。要介護認定は、要支援と要介護の2段階に分けられ、さらにその中で要支援状態は2段階、要介護状態は5段階に分かれています。

大まかなイメージで言うと、要支援状態は入浴や衣服の着脱といった日常生活の一部においてサポートが必要な状態であり、要介護状態は寝たきりや認知症など常に介護が必要な状態のことを指します。

要介護認定のレベルに応じて、受けられるサービスの種類や支給金額の上限が変わります。支給金額の範囲内であれば、サービスの利用料は自己負担が1割となりますが、限度額を超えた場合は、超えた金額を自己負担することになります。

総務用語集
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