変形労働時間制

用語説明

一定期間を平均して、1週間当たりの労働時間が法定労働時間(40時間)を超えない範囲内において、特定の日または週に法定労働時間を超えて労働させることを認める制度。

 

解説

労働基準法第32条では、労働者に、1週間につき40時間・1日につき8時間を超えて労働させてはならないと定めています。しかし、変形労働時間制を導入することで、一定期間を平均した週労働時間が法定労働時間を超えない範囲内で、法定労働時間の規制を解除することができます。

変形労働時間制には、①1ヶ月単位の変形制、②1年単位の変形制、③1週間単位の非定型的変形制があり、単位期間の長短により労働者に与える影響が異なることから、各制度において異なる要件が設けられています。

1週間単位のものは小売業や旅館などの特定の曜日が忙しい企業、1ヶ月単位のものは月末月初などに繁忙期が来る企業、1年単位のものは夏や年末年始などに繁忙期が来る企業などにおいて採用すると、有効に利用することができるでしょう。

変形労働時間制を導入すると、労働時間を時期によって変更させることができますが、妊娠中または産後1年を経過しない女性が請求した場合には、1週間や1日の法定労働時間を超えて労働をさせてはならないとされています。

また、変形労働時間制の実施にあたっては、育児や介護を行う人など特別の配慮を要する労働者について、必要な時間を確保できるように配慮しなければなりません。

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