労働安全衛生法

用語説明

職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的として定められた法律。

 

解説

労働安全衛生法では、安全衛生管理体制や、労働者を危険や健康障害から守るための措置、機械や危険物・有害物に関する規制、労働者に対する安全衛生教育、労働者の健康保持増進措置などについて定められています。

1972年に法律が制定された当初は、建設業や有機溶剤を扱うような危険作業を伴う業務を対象とした、業務に直接起因する健康障害の防止措置が主な規定内容とされていました。1990年代以降、過重労働等による過労死が問題視されるようになったことを背景に、業務に直接起因する健康障害だけでなく、脳疾患、心疾患、精神疾患などの防止のための措置についても規定されるようになっています。

最新の改正では、従業員50人以上の事業場に対する医師等によるストレスチェック実施の義務付けや、受動喫煙防止のために事業者が適切な措置を講ずることの努力義務化などが定められました。

総務用語集
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