労働災害補償保険法

用語説明

政府が管掌する労働者災害補償保険(以下、労災保険)について定めた法律。

 

解説

労災保険は、業務上の事由または通勤による労働者の負傷・疾患・障害・死亡等に対して必要な保険給付を行い、あわせて、当該労働者の社会復帰の促進や遺族の援護、労働者の安全や衛生の確保を図ることで、労働者の福祉の増進に寄与することを目的としています。

 

以下では、労働者災害補償保険法(以下、労災保険法)の主な内容について紹介します。

 

適用事業

一般的に、労働者を1人でも使用している事業場は適用事業となり、労災保険法の適用を受けることになります。したがって、労災保険の加入手続きを取り、保険料を納付しなければなりません。保険料は、全額事業主負担となっています。

 

適用の範囲

労働基準法上の労働者(事業に使用され、賃金を支払われている人)であれば、アルバイトやパートタイマー、日雇労働者等の雇用形態に関わらず労災保険の適用対象となります。

 

給付の種類

請求のできる保険給付としては、下記のようなものがあり、それぞれ記載の事由に該当するときに給付を受けることができます。

 

療養(補償)給付

業務災害または通勤災害による傷病により療養するとき

 

休業(補償)給付

業務災害または通勤災害による傷病の療養のため労働することができず、賃金を受けられないとき

 

障害(補償)給付

業務災害または通勤災害による傷病が治癒した後に障害が残ったとき

 

遺族(補償)給付

業務災害または通勤災害により死亡したとき

 

この他にも、保険給付や支援制度の種類には様々なものがあります。労働災害が発生した場合は、最寄りの労働基準監督署に相談をするようにしましょう。

総務用語集
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