用語説明
労働時間や給料、休憩時間、休暇、罰則などの条件を、労働基準法に基づいて会社の事業場ごとに定めた規則。10人以上の労働者がいる職場では必ず作成し、労働基準監督署に届け出ることが義務付けられている。
解説
労働基準法第89条では、常時10人以上の労働者がいる職場では就業規則を必ず作成し、労働基準監督署に届け出ることを定めています。
就業規則とは、いわば会社と労働者の間のルールを文書化したものであり、策定の際には労働基準法などの関係法令に抵触しないように注意する必要があります。
就業規則に記載すべき事項には、必ず記載しなければならない事項(絶対的必要記載事項)と、定めをした場合には記載しなければならない事項(相対的必要記載事項)があります。
絶対的必要記載事項
① 始業・終業の時刻、休憩時間、休日、休暇、労働者を2組以上に分けて交替に就業させる場合の就業時転換に関する事項
② 賃金の決定、計算と支払いの方法、賃金の支払い締め切り時期、昇給に関する事項
③ 退職に関する事項
相対的必要事項
① 退職手当に関する事項
② 臨時の賃金(賞与)、最低賃金額に関する事項
③ 食費、作業用品などの負担に関する事項
④ 安全衛生に関する事項
⑤ 職業訓練に関する事項
⑥ 災害補償、業務外の傷病扶助に関する事項
⑦ 表彰、制裁に関する事項
⑧ その他全労働者に適用される事項
就業規則のつくり方については、下記の記事で詳しく説明していますので、ぜひ参考にしてみてください。
・【資料ダウンロード可】就業規則の作成方法を解説!