用語説明
職場において、従業員の健康管理等について専門的な立場から指導・助言を行う医師。労働安全衛生法により、常時50人以上の労働者を使用する事業場においては、産業医を選任し、労働者の健康管理等について行わせることが義務付けられている。
解説
労働安全衛生法では、事業場の産業医選任義務や産業医の要件、職務内容について下記のとおり定めています。
産業医の選任
事業者は、事業場の規模に応じて、以下の人数の産業医を選任し、労働者の健康管理等を行わせなければなりません。
(1)労働者数50人以上3,000人以下の規模の事業場…1名以上
(2)労働者数3,001人以上の事業場…2名以上
また、常時1000人以上の労働者を使用する事業場や、深夜業を含む業務など一定の業務に常時500人以上の労働者を従事させる事業場においては、専属の産業医を選任する必要があります。
産業医の要件
産業医は、以下のいずれかの要件を備えた医師の中から選任しなければなりません。
(1)厚生労働大臣の指定する者が行う研修を修了した者
(2)産業医の養成課程を設置している大学で、厚生労働大臣が指定するものにおいて当該過程を修めて卒業し、その大学が行う実習を履修した者
(3)労働衛生コンサルタント試験に合格した者で、その試験区分が保健衛生である者
(4)大学において労働衛生に関する科目を担当する教授、准教授、常勤講師またはこれらの経験者
産業医の職務
産業医は、以下のような職務を行うこととされています。
(1)健康診断、面接指導等の実施及びその結果に基づく労働者の健康を保持するための措置、作業環境の維持管理、作業の管理等労働者の健康管理に関すること
(2)健康教育、健康相談その他労働者の健康保持促進を図るための措置に関すること
(3)労働衛生教育に関すること
(4)労働者の健康障害の原因調査及び再発防止のための措置に関すること