36協定(さぶろくきょうてい)

36協定

【用語説明】

労働時間の延長に関する労使協定のこと。正しくは、「時間外・休日労働に関する協定届」。労働基準法第36条にこの規定があることから、一般に「36協定(さぶろくきょうてい)」と呼ばれる。法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超えて、または休日に労働させる場合には、あらかじめ使用者と労働組合とで書面による協定を締結し、労働基準監督署に届け出なければならない、と定められている。

【解説】

労働基準法では、労働者に「1日8時間、週40時間を超えて労働させてはならない」また「1週間に1日、または4週間に4日以上の休日を与えなければならない」と定めています。つまり、それを超えて労働をさせた場合は労働基準法違反になる、ということになります。

しかし、36協定を結んで労働基準監督署に届出することで、違反ではなくなる、というわけです。ただし、労働時間の延長に関しては、1週間に15時間、1年に360時間(1年単位の変形労働時間制の場合は1週間に14時間、1年間に320時間)などの上限が設定されており、これを超えると違反になります。また、36協定届はあくまで労働時間の延長を認めるものなので、時間外労働手当てはしっかり払われなければなりません。

協定締結当事者は社長であることが多いですが、事業場の長でも構いません。従業員側は労働組合、もしなければその事業場の代表者として社員を立てます。代表者はその事業場の過半数を代表する者という位置づけです。

36協定は企業が初めて従業員を雇う時に締結すべきものの一つでもあります。例えば、キャリアアップ助成金を受給する場合にも36協定の協定書が用意されていなければなりません。

※情報は2016年3月時点のものです。

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