スタートアップ企業(ここでは、設立直後の会社と定義します。)において
勤怠管理が必要になってくる場面は、労働者(役員以外の従業員)を雇い入れた時点で必要になります。
起業(会社設立)直後は、懇意な仲間や身内等のみで組織を構成し、
全員役員のような形でスタートする場合が多いとは思います。
この時点では役員のみですので、時間外・休日・深夜時間等の把握は必要ありません。
つまり、事業の成長段階で新たな従業員を雇い入れた時点から、
労基法上も当然に労働時間管理義務を負うことになります。
よって、従業員(労働者)を雇れた時点で出勤簿等の何らかの勤怠管理を導入し、
企業成長と共に従業員の人数が増加傾向となった辺りから、勤怠管理システムの導入を検討されるとタイミング的には良いかもしれませんね。
■回答者
社会保険労務士事務所リーガルネットワークス
社会保険労務士 勝山 竜矢